遺言書がある場合の安心
○家族を守る、想いを伝える
遺言書は家族に対する遺言者のメッセージですから、内容に特に制限はありませんが、法的には遺言の対象にできる事項は次の通り定められています。これ以外の事項は法律上効力はありませんが、たとえば家訓の遵守や感謝のことばなどを盛り込むことにより、遺言者の意思や心情を伝えることもできます。
相続に関すること
○法定相続割合とは異なる割合の指定
たとえば、ある相続人の相続分をゼロにしても無効ではありません。
しかし、その相続人が遺留分権利者のときは、減殺の請求によって相続財産を取り戻すことができます。
○法定相続人の廃除、またはその取り消し
○遺産分割方法の指定
財産処分に関すること
○法定相続人以外の者への遺贈
特定の方に財産を与えることを遺贈といいます。遺贈には、“現金○百万円などと具体的に指定する「特定遺贈」と、“遺産総額の一割”などと指定する「包括遺贈」の方法があります。
○社会に役立たせるための寄付
国や地方公共団体のほか、学術・慈善などの公益目的の事業を行う特定の公益法人に遺贈することや、自ら公益法人を設立することができます。
○信託の設定
身分に関すること
○子の認知
○未成年後見人および未成年後見監督人の指定
その他
○遺言執行者の指定
相続手続きを円滑に、しかも確実に行うために、遺言書に遺言執行者を指定することができます。いぐち法務行政書士事務所を遺言執行者として指定していただくことができます。
※いぐち法務行政書士事務所を遺言執行者として指定いただく場合は、事前にご相談願います。
いぐち法務行政書士事務所が遺言執行者になることができるのは、遺産分割方法の指定などの財産に
関する遺言に限られます。