特別受益と寄与分
相続人の中に、被相続人から婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として贈与を受けた人がいる場合には、それらの贈与の金額(特別受益)を遺産に含めて相続分を計算します。
また、相続人の中に被相続人の事業を手助けするなど、財産の増加・維持等に特別の寄与があったと考えられる人がいる場合、その人の業績とみなされる部分(寄与分、それらの寄与をおこなった相続人が別途受け取ります)を除いて相続分を計算します。
具体的な分割方法
不動産や預貯金など様々な財産を現物分割する場合、必ずしも法定相続分ぴったりの比率で分割できるとは限りません。その場合、法定相続人全員が合意するのであれば、法定相続分とは異なる遺産分割協議をおこなっても差支えありません。
自宅を長男に、アパートを二男になど、相続財産を現状有姿のまま分割する方法を現物分割といいます。しかし、相続財産には金融資産などのように分割しやすいものと、不動産などのように分割しにくいものがあります。
たえば、財産が自宅だけで、それを子ども3人で分割しようとする場合、どうしたらよいでしょうか。
そのような場合、自宅を売却して代金を分割する方法が考えられます。この方法を換価分割といいます。
しかし、相続人の一部が自宅に住んでいる場合、簡単に売却することもできないでしょう。そのときには、相続人の一人が自宅を相続し、その代わりに相続人固有の財産から他の相続人に現金などの補償金を支払う方法が考えられます。この方法を代償分割といいます。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の結果は、不動産登記などの必要もありますので、遺産分割協議書として書面にしておくのが一般的です。