自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成方法 | ○遺言の全文、日付、氏名を全て自書 し、押印する。 ○変更については変更箇所を指定し、 変更した旨を記載の上署名し、かつ 変更箇所に押印するなど、書式が厳 格に定められている。 |
○証人2名以上の立会いのもとで、遺 言者が遺言の趣旨を口授し、それを 公証人が筆記の上、遺言者、公証 人、証人が署名押印する。 |
長所 | ○費用がかからない ○作成が簡便 ○遺言内容・遺言の存在を秘密にでき る |
○喪失・変造の恐れがなく、遺言の存 在、成立の真正、文意解釈などにつ いて争いの余地がない ○家庭裁判所による検認手続きが不要 |
短所 | ○隠匿、偽造、改ざん、紛失のおそれ がある ○形式相違のため無効になるケースが 多い ○文意不明のため、執行不能となるケ ースが多い ○家庭裁判所による検認手続きが必要 (検認手続きを経ずに遺言書を開封 したり、遺言を執行すると、5万円 以下の過料に処されます。) |
○作成費用がかかる ○2名以上の証人の立会いが必要であ り、遺言書の存在を秘密にすること ができない |