法定相続人全員で遺産分割協議
遺言書がない場合、法定相続人全員による遺産分割協議により、相続財産の分割方法を定める必要があります。その際には民法で定められた法定相続分がひとつの目安になりますが、法定相続人全員が同意するのであれば別の割合でもかまいません。
法定相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。法定相続人に未成年者や制限能力者がいる場合は、法定後見人や特別代理人を交えて遺産分割協議をする必要があります。
法定相続人全員が同意する遺産分割の方法が定められない場合には、家庭裁判所に調定・審判を求めることになります。
相続放棄と限定承認
積極財産(不動産など)よりも消極財産(借入金など)が多い場合など、相続を受けたくない場合もあります。そういう場合には自分が相続人である相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することにより、相続を放棄することができます。相続を放棄した人ははじめから相続人ではなかったことになり、それを前提に法定相続人が決定されます。これを相続放棄といいます。
積極財産と消極財産のどちらが多いかわからないという場合には、不動産や預貯金などの積極財産を処分して借入金などの消極財産を清算し、あまった財産があれば受け取るという形の相続を選択することもでき、これを限定承認といいます。
限定承認は自分が相続人である相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に、法定相続人全員で家庭裁判所に申述することが必要です。
法定相続人の範囲と順位
誰がどういう順位で相続人になるかについては、民法で規定されています。
配偶者は常に相続人です。第1順位は直径卑属(子や孫)、第2順位は直系尊属(親)、第3順位が兄弟姉妹や甥・姪です。胎児はすでに生まれたものとみなされ相続人になります。
子が亡くなった場合は、孫が代襲相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪だけが代襲相続人になります。
法定相続分とは(相続できる資産の割合)
相続人が受け取る財産の割合を相続分といいますが、各相続人の割合について、被相続人の指定がない場合は民法で割合が定められます。これを法定相続分といい、下表のとおりです。
続 柄 |
配偶者 |
子 |
父母 |
兄弟 姉妹 |
@配偶者と子 |
1/2 |
1/2 |
なし |
なし |
A配偶者と父母(子・孫がいない) |
2/3 |
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1/3 |
なし |
B配偶者と兄弟姉妹(子・孫・父母・祖父母がいない) |
3/4 |
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1/4 |
C配偶者だけ |
100% |
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D子だけ |
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100% |
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E父母だけ |
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100% |
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F兄弟姉妹だけ |
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100% |
@の場合、子は2分の1をその人数により均分します。
Aの場合、父母は3分の1を均分します。
Bの場合、兄弟姉妹は4分の1を人数により均分します。
※非摘出子(認知された子)がある場合、摘出子の相続分の2分の1となります。
※実子と養子、実父母と養父母の相続分は同じです。