法定相続人全員で遺産分割協議
遺言書がない場合、法定相続人全員による遺産分割協議により、相続財産の分割方法を定める必要があります。その際には民法で定められた法定相続分がひとつの目安になりますが、法定相続人全員が同意するのであれば別の割合でもかまいません。相続をめぐるトラブルの多くは、この遺産分割の方法をめぐって発生します。
まとまらない場合は家庭裁判所に
○大切な遺産の相続が家庭崩壊につながることも…。
法定相続人全員が同意する遺産分割の方法が定められない場合には、家庭裁判所に調停・審判を求めることになります。その場合は、法定相続分による分割が原則です。しかし、わが国の国民性から見て、家族のトラブルを裁判所に持ち込むことを避ける傾向が強く、実際に家庭裁判所の審判まで進むケースは多くありません。しかし、発言力の強い相続人の意見ばかりが通ることとなる結果、遺産分割協議は調ったとしても、人間関係が損なわれてしまうケースも多いようです。