法定相続情報一覧図作成|川西市・池田市の相続遺言相談室

法定相続情報一覧図

法定相続情報証明制度って?

2017年5月 法務局の登記官に必要な書類を提出し、法定相続人の確認を受ける制度がスタートしました。過去、時間と労力が必要だった相続手続きの改善策として利用されています。
この証明を受ければ金融機関での口座変更や法務局の登記変更時、年金手続き等で戸籍資料の束を提出しなくてもよいのです。また確認時には法定相続情報一覧図が作成され相続関係のイメージが分かり易いと好評です。
この証明書(無料)を複数枚入手しておけば、複数の金融機関等へ同時に変更申請が出来ます。
「証明書を添付して頂いての口座名義人変更ですと、証明書無しのご依頼よりも早く処理が出来ます。」
これまで当事務所で担当させて頂いた預金相続案件でも銀行相続担当者からこんな説明を受けています。
この証明書は親族代理人又は資格者代理人(弁護士・司法書士・行政書士等の有資格者)が法務局に必要書類を揃えて申出します。
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