婚約破棄と慰謝料
婚約破棄の相手方への慰謝料請求
訴訟での給付判決では30万円~200万円前後の慰謝料支払いを命じるものが多く見られます。当事者での示談解決の場合、同様要件の判決金額を参考にして慰謝料金額を定める方が多いです。
その内訳は実際に生じた経済的な財産損失【式場・新婚旅行のキャンセル代・新居への転居費用・結婚を理由として退職した場合の逸失収入その他】と不当な婚約破棄により受けた精神的な苦痛への賠償の合計金額です。
婚約破棄のショックにより身体的、精神的に専門医の治療を余儀なくされるご依頼者さまも多いです。この場合の受診料も当然請求すべきです。
判例に見る不当な婚約破棄とは
過去の判例では下記を理由とする直前の婚約破棄を不当であると判断しています。
【他に結婚したい相手がいる・家風が合わない・年回りが悪い・相性、方位が悪い・性格が合わない・親兄弟の反対がある為】

証拠についてopen
訴訟で相手方に支払を求める場合、婚約指輪、結納、挙式の予約について証拠となるものが必要です。ですが判例でも、婚姻の予約である婚約は双方の合意により成立するとしています。

実際に弊社へご依頼があったお話ですが…
「結婚の約束はしたけれど結納もらっていないから婚約は成立していない!だから、いくら請求されても慰謝料は払わない!」
これは当然認められません。婚姻について、当事者間の真摯な合意があれば、すでに婚約は成立していると判例でも婚約成立を認めています。
請求できる慰謝料内容
①経済的・財産的損失の賠償
結婚に関わる理由により、相手方に貸しつけていた金銭は勿論、結婚式や新婚旅行のキャンセル料金等。不当な婚約解除による損失の賠償を求めましょう。結婚に備え新たに契約したマンション。保証金は契約解除すればいくらかは戻るでしょう。損失額が生じる場合、相手方にも当然賠償責任が生じます。
②精神的苦痛に対する賠償
経済的損失と深く結び付きますが‥例えば婚約、結婚を機会に退職予定を会社側に告げていた場合、祝福の視線が一転好奇な噂話に。これが原因で鬱や愁訴、精神的に不安定な状態に。辛さから出勤できない精神状態に。また相手方のご両親からの暴言や嫌がらせ弊社事務所ではこんなご相談も過去沢山寄せられました。

行政書士の業務・内容証明郵便作成
行政書士は国や地方自治体への許認可申請書を作成します。また、権利義務に関する書面の作成代行を業務として承ります。ご依頼者さまに代理して相手方と交渉する代理業務や裁判上の法的紛争に関する弁護士業務は受任出来ません。当事務所では内容証明郵便を作成代行送付し、相手方の支払いを求めます。相手方に誠意ある対応が見られず、法的手段をご検討される場合、信頼できる民事専門の弁護士をご紹介することも可能です。

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