1.相続が「争続」となる恐れがある場合
○お子様がいらっしゃらない方
配偶者との間に子がなく、両親も亡くなっている場合、法定相続では、遺産の4分の1を被相続人の兄弟姉妹が相続することになりますが、遺言ですべての財産を配偶者に残すことが可能です。
○特定の方を後継者になさりたい方
長年稼業の発展につくしてくれた次男など、経営手腕のある特定の事業後継者に相続させたい場合、遺言で意思を反映させることができます。
○再婚された方
亡くなられた前の配偶者との間に子があり、再婚した配偶者との間にも子がおられる場合は、遺産相続について感情的な問題が起こりがちです。
遺言できちんとあなたの意思を残しておけば、もめごとを避けることができます。
2.法定相続分とは異なる配分をお考えの場合
○企業オーナーの方、農業を営まれている方
法定相続分に応じて財産を分割される場合、事業用財産や自社の株式を分割したり、農地を細分化するなど、事業の維持・継続が困難や不可能になるケースがあります。
遺言に分割割合を明記することで防ぐことができます。
○主な財産が自宅である方
配偶者に、いまお住まいの土地・建物を残したいとお考えの場合でも、法定相続割合によって、その建物を分割しなければならないケースがでてきます。
土地・建物については配偶者に相続させるとの遺言があれば優先されます。
○障がいをもつお子様のいらっしゃる方
将来を考えて、障がいをもつ子に法定相続分より財産を多めに残してやりたい。
こうお考えの場合は、遺言によって遺産を障がいをもつ子に多く相続させることができます。
3.法定相続人以外の方に財産分与をお考えの場合
○亡くなった子の配偶者、介護・看護をしてくれた方、力を貸してくれた娘婿などに残したい方
すでに亡くなっている子の配偶者には、相続権はありません。しかし、日頃面倒をよくみてくれているお礼に財産を残してやりたい。また、介護をしてくれた恩人や仕事の上で協力してくれた娘婿・友人などに、感謝をこめて報いたいなどのときには遺言が必要です。
○孫に多く残したい方
孫には、財産を多く残してやりたいとお考えの場合、遺言により財産を贈ることが可能です。
○法定相続人がいらっしゃらない方
遺産は家庭裁判所で認められた特別縁故者に分与されるか、国庫に帰属することになります。財産の処分を指定されるときには遺言が必要です。
「遺言」はあなたのやさしい思いやりです。
相続の問題は、将来必ず発生することがわかっていても、なかなか実感の湧かないものです。しかし、まだまだ気力や体力、知力などが充実している働き盛りのうちから、次の世代へ、スムーズに引継ぐ準備をしておきたいものです。
最近、「遺言」の重要性が認識され、遺言書を作成される方が増えています。
さぁ、あなたも大切な人のために、遺言書を残しておきましょう。