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老い支度・遺言書作成・任意後見相談室

老い支度・任意後見についてのQ&A

相続Q&A

老い支度について
Q. 「老い支度(しゅうかつ)」って、具体的に何をすることですか?
A. 老い支度とは、「人生の終わりのための活動」ではなく、「残りの人生を自分らしく、前向きに生きるための準備」です。財産のこと、お葬式のこと、介護のことなど、もしもの時に家族が困らないよう、元気なうちに自分の希望をまとめておくことです。

Q. 老い支度はいつから始めたらいいですか?
A. 始めるのに「早すぎる」ということはありません。特に、ご自身の意思をしっかり伝えられる元気なうちがベストです。早い方だと50代から始めます。元気なうちに準備を始めることで、不安がなくなり、毎日の生活ももっと楽しくなりますよ。

Q. 遺言書を書けば、全て解決しますか?
A. 遺言書は、財産の分け方で家族が揉めるのを防ぐために非常に大切です。しかし、預金の手続きや、病院への希望などは別の書類(エンディングノートなど)に書く必要があります。両方を準備することで、家族はさらに安心できます。

Q. エンディングノートは必ず必要ですか?
A. 必須ではありませんが、お元気な今のうちに自分の気持ちや希望を整理できる便利なノートです。財産だけでなく、好きな食べ物、かかりつけの病院、お葬式の希望など、家族が知らない情報を優しく伝えられます。法的な効力はありませんが、家族への「ラブレター」のようなものです。

Q. 老い支度で一番大切なことは何ですか?
A. 一番大切なのは、ご家族と気持ちを分かち合うことです。全てのことを一人で決めず、準備を進めていることや、どんなことを考えているかを家族に伝えるだけで、家族の安心感は大きく変わります。

任意後見について

Q. 「任意後見(にんいこうけん)」って、結局、何をすることですか?
A. ご自身が認知症などで物事の判断が難しくなったときに備えて、「誰に、何を任せるか」を元気な今のうちに決めておく契約のことです。自分の財産管理や、介護・生活に関する契約手続きなどを代わりに行ってくれる人を、自分で選んで指名できます。

Q. 家族がいるのに、なぜわざわざ契約が必要なのですか?
A. たとえご家族でも、ご本人の判断能力がなくなると、銀行は勝手にお金を出させません。そのため、入院費や介護費用が必要になっても、財産が「凍結」してしまいます。任意後見契約があれば、選ばれた人が合法的に手続きを行えるようになり、ご家族も困りません。

Q. 法定後見(ほうていこうけん)とどう違うのですか?
A. 任意後見は、ご自身で信頼できる人を事前に選べます。一方、法定後見は、認知症になってから裁判所が後見人を選ぶため、必ずしもご自身やご家族の希望通りの人が選ばれるとは限りません。自分で決められるのが最大のメリットです。

Q. 一度契約を結んだら、すぐに効力が始まってしまうのですか?
A. いいえ、契約を結んでも、ご本人の判断能力が低下するまでは効力は始まりません。効力を開始するかどうかは、ご本人が判断能力を失ったときに家庭裁判所に申し立てて初めてスタートします。元気なうちは、ただの「お守り」として保管されます。

Q. 後見人には、家族以外の人(行政書士など)を選んでも大丈夫ですか?
A. はい、もちろんです。ご家族に負担をかけたくない場合や、複数のご家族がいるために公平な立場の専門家を望む場合は、信頼できる行政書士や弁護士などの専門家を後見人として指名できます。専門家を選ぶことで、よりスムーズで確実な財産管理が期待できます。

認知症への備えについて

Q. もし認知症になったら、自分の財産はどうなりますか?
A. 認知症になると、ご自身で判断することが難しくなるため、銀行での預金の出し入れや、不動産の売却などができなくなります。家族も手続きができず、財産が凍結された状態になり、介護費用などで困ってしまう可能性があります。

Q. 認知症になる前にできる「備え」はありますか?
A. はい、最も有効な備えが任意後見契約や家族信託です。特に任意後見契約は、元気なうちに「もし認知症になったら、この人に財産管理を任せます」と事前に決めておく契約なので、とても安心ですし、ご家族も納得がいく形です。

Q. 「任意後見契約」と「法定後見制度」は何が違うのですか?
A. 任意後見は、ご自身で信頼できる人を事前に選ぶことができます。法定後見は、認知症になってから家庭裁判所が後見人を選ぶため、必ずしも希望の人が選ばれるとは限りません。全く知らない弁護士が選ばれることもあり、ご家族が不満に思うことも多々あります。事前に準備する任意後見の方が、安心感と満足感が圧倒的に高いため、早めの手続きをおすすめします。

Q. 介護や医療に関する希望も、今のうちに決めておけますか?
A. はい、できます。これは「尊厳死宣言」や、任意後見契約と同時に結ぶ「見守り契約」などで対応できます。どのような介護を受けたいか、延命治療を望むかといった、デリケートな希望を書き残し、専門家に預けておくことで、ご自身の意思を尊重してもらえます。

Q. 認知症の備えは、いつ頃から考え始めればいいですか?
A. 老い支度と同じく、判断能力がしっかりしている今すぐに考え始めるのが理想です。判断能力が落ちてしまうと、任意後見契約を結ぶこと自体ができなくなってしまいます。健康診断を受けるのと同じように、財産と心身の健康診断も行いましょう。
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