井口行政書士
川西さま、「任意後見契約」は、ご自身の将来の安心を、ご自身の今の意思で確保するための、非常に優れた準備です。
川西さま
自分の判断力がなくなった時のことを考えると、不安で...。家族に迷惑をかけたくないのですが。
井口行政書士
そのお気持ち、よく分かります。この契約はまさに、「迷惑をかけずに、ご自身の望み通りに財産管理を託す」ための、最善の方法だとお考えください。
井口行政書士
認知症などでご自身の判断能力が失われてしまうと、実は、ご本人の銀行預金口座が凍結されてしまうことがあります。
川西さま
え!凍結されてしまうのですか?
井口行政書士
はい。これは、ご本人の財産を守るための措置なのですが、その結果、生活費、介護費用、入院費、施設入所費用といった、急に必要となる大切なお金を、ご家族であっても、定期預金から解約して引き出すことができなくなってしまうのでます。
この不便さを解消し、将来に備えるのが「任意後見契約」です。
井口行政書士
任意後見契約では、「もしもの時」に、ご自身が最も信頼できるご家族や第三者を、あらかじめ「受任者」として選び、契約しておきます。
川西さま
事前に、誰に任せるかを自分で決められるのですね。
井口行政書士
その通りです。法定後見のように家庭裁判所が後見人を選ぶのではなく、元気なうちに田中さまご自身が選んだ方に、財産管理や介護・施設入所の契約を任せることができます。
この契約は、将来必ず効力を持たせるために、「公正証書」として公証役場で作成します。これにより、ご自身の意思が明確かつ法的に確かなものとして残るため、安心です。
井口行政書士
任意後見契約は、ご自身の意思が最も尊重される形で、将来の財産管理と生活の基盤を確保する、賢明な準備です。
