任意後見契約
阪神間・北摂地域の老い支度相談室

とても重要!
「任意後見契約」をご一緒に考えましょう

井口行政書士の絵

井口行政書士

川西さま、「任意後見契約」は、ご自身の将来の安心を、ご自身の今の意思で確保するための、非常に優れた準備です。

相談者 川西さまの絵

川西さま

自分の判断力がなくなった時のことを考えると、不安で...。家族に迷惑をかけたくないのですが。

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井口行政書士

そのお気持ち、よく分かります。この契約はまさに、「迷惑をかけずに、ご自身の望み通りに財産管理を託す」ための、最善の方法だとお考えください。

「任意後見契約」とは?(銀行口座の凍結を防ぐ予防策)

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井口行政書士

認知症などでご自身の判断能力が失われてしまうと、実は、ご本人の銀行預金口座が凍結されてしまうことがあります。

相談者 川西さまの絵

川西さま

え!凍結されてしまうのですか?

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井口行政書士

はい。これは、ご本人の財産を守るための措置なのですが、その結果、生活費、介護費用、入院費、施設入所費用といった、急に必要となる大切なお金を、ご家族であっても、定期預金から解約して引き出すことができなくなってしまうのでます。

この不便さを解消し、将来に備えるのが「任意後見契約」です。

ご自身の「意思」を信頼できる家族に託す

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井口行政書士

任意後見契約では、「もしもの時」に、ご自身が最も信頼できるご家族や第三者を、あらかじめ「受任者」として選び、契約しておきます。

相談者 川西さまの絵

川西さま

事前に、誰に任せるかを自分で決められるのですね。

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井口行政書士

その通りです。法定後見のように家庭裁判所が後見人を選ぶのではなく、元気なうちに田中さまご自身が選んだ方に、財産管理や介護・施設入所の契約を任せることができます。

この契約は、将来必ず効力を持たせるために、「公正証書」として公証役場で作成します。これにより、ご自身の意思が明確かつ法的に確かなものとして残るため、安心です。

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井口行政書士

任意後見契約は、ご自身の意思が最も尊重される形で、将来の財産管理と生活の基盤を確保する、賢明な準備です。

任意後見契約の重要性とメリット

安心の備え:資産管理を任せたい人を自分で選べる

任意後見=自分の意思で任せたい人を決定
法廷後見=裁判所が本人や家族の意思を考慮せず、勝手に決定

もし将来、ご自身が認知症などで物事の判断が難しくなってしまったとき、ご自身の代わりに大切な財産(預金や不動産など)を守り、手続きをしてくれる人(後見人)が必要です。 この後見人を、元気な今のうちに、自分で選び、決めておけるのが、任意後見契約の最大のメリットです。

法定後見制度の場合は、認知症になってから家庭裁判所が後見人を選びます。そのため、必ずしもご自身が「この人なら任せたい」と思う親族や専門家が選ばれるとは限りません。知らない弁護士や司法書士が選ばれる可能性もあり、そこに親族が大きな不満をもつことも多々あるのです。
信頼できる家族や専門家を指名

任意後見なら、「長男に任せたい」「信頼している行政書士さんにお願いしたい」といったご自身の意思が最も尊重されます。契約内容も、ご自身の望む形で財産管理や介護費用の支払い方法などを細かく決めておくことができます。 法定後見制度は、ご自身の判断能力が衰えた後に始まるため、既に判断能力が失われていて、ご自身の意思は反映されません。
準備期間に余裕が持てる

任意後見契約は、元気なうちに将来に備えて結んでおきます。すぐに効力が生じるわけではありません。契約を結んだ後も、信頼できる人に「見守り」をお願いする契約を同時に結ぶこともできます。これにより、認知症になる前から将来の不安をなくし、安心した生活を送ることができるのです。 法定後見制度は、症状が進んでからでないと利用の申請ができません。 任意後見は、ご自身が人生の最後の舵取りを誰に任せるか、ご自身でしっかり決められるための「お守り」のような制度だとお考えください。

認知症によって、判断能力がなくなると、本人の銀行預金口座が凍結されることがあります。
家族では本人の生活費、介護や入院、施設入所費用の為、定期預金解約が出来ず後見人による手続きが必要となります。
こんな場合に備えてご家族等の信頼出来る人にあらかじめ受任者として契約しておきます。 この契約は公正証書として作成します。
  • 公証役場への支払い: 2万円~3万円
  • 弁護士等の専門家に文章作成を依頼した場合: 10万円~20万円

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