安心の財務管理
阪神間・北摂地域の老い支度相談室

「財産管理事務委任契約」をご一緒に考えましょう

井口行政書士の絵

井口行政書士

伊丹さま、「財産管理事務委任契約」についてですね。

お身体の具合で、銀行へ行くのが大変になったり、日常の支払い手続きが面倒になったりすることは、誰にでも起こりうることです。

相談者 伊丹さまの絵

伊丹さま

はい。足腰が弱ってしまい、年金を引き出しに行ったり、色々な公共料金を支払ったりするのが本当に億劫になってしまって...。

井口行政書士の絵

井口行政書士

この先、ご不安ですよね。この契約は、「判断能力はしっかりあるけれども、身体が不自由なため、日常の手続きを代行してほしい」という場合に、非常に役立つ仕組みです。

「財産管理事務委任契約」とは?(日々の手続きを代行)

井口行政書士の絵

井口行政書士

この契約は、伊丹さまご自身が、信頼できる専門家やご家族に、日常の財産に関する事務を任せるための契約です。

相談者 伊丹さまの絵

伊丹さま

どんなことをお願いできるのですか?

井口行政書士の絵

井口行政書士

例えば、次のような、日々の生活に欠かせない手続きを代行できます。

  • 銀行での手続き: 伊丹さまの銀行口座から年金を引き出して、生活費としてお届けする。

  • 各種支払い: 公共料金や家賃、介護サービス費などの請求書を代わりに払い込む。

  • 財産の確認: 郵便物や書類を整理し、財産に関する事務を滞りなく行う。

井口行政書士の絵

井口行政書士

つまり、伊丹さまの判断能力がしっかりしている間に、煩雑な事務作業の負担を軽減するための、心強いサポート役を立てる契約なのです。

契約が終了するタイミング

相談者 伊丹さまの絵

伊丹さま

この契約は、いつまで続くのでしょうか?

井口行政書士の絵

井口行政書士

この契約は、伊丹さまの判断能力が十分にある間、日常の事務作業をサポートするために有効です。

そして、もし将来、残念ながら認知症などで判断能力が不十分になり、「任意後見契約」が開始された場合には、この事務委任契約は役目を終えて終了します。

その後は、より強力な保護である任意後見契約へと引き継がれていく仕組みになっています。

井口由紀の絵

井口由紀

この契約は、現在の生活を安全かつスムーズに送るための、とても実用的な準備なのです。

財産等理事務責任契約とは

判断能力はあるが入院や足腰か悪く、銀行での年金出金や支払い払込みが出来ない場合に結ぶ契約です。
認知症となり任意後見が開始されたら終了します。
  • 公正役場への支払い: 2万円~3万円
  • 専門家の文章作成: 5万円~15万円

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