死後事務委任契約
阪神間・北摂地域の老い支度相談室

「死後事務委任契約」をご一緒に考えましょう

井口行政書士の絵

井口行政書士

川西さま、「死後事務委任契約」は、ご自身の人生の終え方、そして旅立った後のことまで、ご自身で決めておくための大切な準備です。

相談者 川西さまの絵

川西さま

はい。私がいなくなってから、子どもたちに葬儀や納骨で煩わしい思いをさせたくなくて...。

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井口行政書士

そのお気持ち、深く理解いたします。

この契約は、まさに「残されたご家族の負担を最大限に減らす」ための、深い愛情が込められた準備なのです。

「死後事務委任契約」とは?(死後の手続きを事前に手配)

井口行政書士の絵

井口行政書士

死後事務委任契約とは、川西さまが亡くなった後で必要になる様々な手続きや手配を、事前に信頼できる第三者(受任者)に任せておくための契約です。

相談者 川西さまの絵

川西さま

亡くなった後の手続き、というと...?

井口行政書士の絵

井口行政書士

主には、次のような、急いで対応する必要がある重要な事務が含まれます。

  • 葬儀・埋葬の手配と実行: どのような形式の葬儀にするか、納骨や埋葬はどこで行うかなど、川西さまのご希望に沿って手配し、支払いを行います。

  • 病院・施設費用の清算: 亡くなる直前までかかった医療費や施設利用料などの支払いを代行します。

  • 債務の清算: 誰かに借りていたお金や、未払いの公共料金などの支払いを済ませます。

  • 関係各所への連絡や手続き: 市役所への死亡届の提出など、公的な手続きも代行します。

井口行政書士の絵

井口行政書士

この契約を結んでおけば、ご家族は悲しみに向き合うことに専念でき、手続きのことで慌てたり、揉めたりする心配が大幅に減るのです。

任意後見契約との関係

相談者 川西さまの絵

川西さま

以前相談した「任意後見契約」とは、どう違うのですか?

井口行政書士の絵

井口行政書士

良いご質問です。

「任意後見契約」は、ご本人が亡くなった瞬間に効力を失うというルールがあります。そのため、亡くなった後の手続きは、任意後見契約ではカバーできません。

だからこそ、任意後見契約と「死後事務委任契約」をセットで結ぶことで、「生前の財産管理」から「死後の事務手続き」まで、切れ目なく、すべてご自身の意思に基づいて管理・執行できるようにすることが、現代の賢明な終活の主流となっています。

井口行政書士の絵

井口行政書士

死後事務委任契約は、ご自身の最期の希望を叶え、ご家族に「心の平穏」を贈るための、とても大切な契約です。

死後事務委任契約とは

死亡後の葬儀や納骨、埋葬の手配、支払い、債務の支払いなどを事前に委任しておきます。
任意後見契約は本人の死亡で終了しますので、必要となる契約です。
  • 公正役場への支払い: 2万円~3万円
  • 専門家への文章作成依頼: 5万円~15万円

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