遺言書作成
阪神間・北摂地域の老い支度相談室

「遺言書」をご一緒に考えましょう

井口行政書士の絵

井口行政書士

川西さま、本日はご相談にお越しいただきありがとうございます。「遺言書」について、少し難しく感じていらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。

相談者 川西さまの絵

川西さま

はい。最近周りで相続の話を聞くようになって...。ただ、私にはまだ早いような、大げさなもののような気がして。

井口行政書士の絵

井口行政書士

お気持ちはよく分かります。ですが、遺言書は決して「大げさなもの」ではなく、「残されたご家族への、最後で最大の贈り物」だとお考えいただきたいのです。

遺言書とは?(ご家族への「安心」を贈る準備)

井口行政書士の絵

井口行政書士

遺言書とは、端的に申し上げますと、「ご自身の大切な財産を、誰に、どれだけ渡すか」を法的な効力のある形で書き残すための書類です。

相談者 川西さまの絵

川西さま

財産ですか。法律で分け方が決まっているのではないのですか?

井口行政書士の絵

井口行政書士

法律で定められた「法定相続分」というルールは確かにあります。しかし、遺言書を作成することで、このルールに優先して、川西さまご自身の「こうしてほしい」というご希望を実現できるのです。

井口行政書士の絵

井口行政書士

例えば、

  • 長男に家を継いでほしい、世話になった嫁に感謝の気持ちとして財産の一部を譲りたい、といった個別の事情や想いを反映させることができます。

  • また、ご自身が大切にされていたご友人や、お世話になった団体へ財産を贈る(遺贈)ことも可能になります。

相談者 川西さまの絵

川西さま

なるほど... 私の希望をきちんと反映できるのですね。

なぜ遺言書が必要なのでしょうか?

井口行政書士の絵

井口行政書士

最も大きな理由の一つは、ご家族間の「争い(争族)」を未然に防ぐためです。

遺言書がない場合、残されたご家族は、預金や不動産といったすべての財産について、「話し合い(遺産分割協議)」をして分け方を決めなければなりません。

相談者 川西さまの絵

川西さま

それは、大変そうですね...。

井口行政書士の絵

井口行政書士

ええ。特に不動産など分けにくい財産がある場合、その話し合いがご家族間の深刻なトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。

遺言書があれば、すでに川西さまの意思が明確に示されているため、ご家族はスムーズに手続きを進めることができ、安心して次の生活へ移行できるのです。

井口行政書士の絵

井口行政書士

まとめますと、遺言書は、「ご自身の意思を尊重し、残されるご家族に安心と平穏を届ける」ための、とても賢明なご準備なのです。

遺言書とは

財産を所有する人が亡くなった後に、財産をどのように分けるかという自身の意思を記した法的な書類です。
作成により法律で定められた相続方法とは異なる個人の希望に沿った分配をしたり、法定相続人以外にも財産を譲ることができます。
主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、それぞれメリットデメリットがあります。
  • 公正証書(専門家の文章作成費含む): 10万円~50万円

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