井口行政書士
川西さま、本日はご相談にお越しいただきありがとうございます。「遺言書」について、少し難しく感じていらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。
川西さま
はい。最近周りで相続の話を聞くようになって...。ただ、私にはまだ早いような、大げさなもののような気がして。
井口行政書士
お気持ちはよく分かります。ですが、遺言書は決して「大げさなもの」ではなく、「残されたご家族への、最後で最大の贈り物」だとお考えいただきたいのです。
井口行政書士
遺言書とは、端的に申し上げますと、「ご自身の大切な財産を、誰に、どれだけ渡すか」を法的な効力のある形で書き残すための書類です。
川西さま
財産ですか。法律で分け方が決まっているのではないのですか?
井口行政書士
法律で定められた「法定相続分」というルールは確かにあります。しかし、遺言書を作成することで、このルールに優先して、川西さまご自身の「こうしてほしい」というご希望を実現できるのです。
井口行政書士
例えば、
長男に家を継いでほしい、世話になった嫁に感謝の気持ちとして財産の一部を譲りたい、といった個別の事情や想いを反映させることができます。
また、ご自身が大切にされていたご友人や、お世話になった団体へ財産を贈る(遺贈)ことも可能になります。
川西さま
なるほど... 私の希望をきちんと反映できるのですね。
井口行政書士
最も大きな理由の一つは、ご家族間の「争い(争族)」を未然に防ぐためです。
遺言書がない場合、残されたご家族は、預金や不動産といったすべての財産について、「話し合い(遺産分割協議)」をして分け方を決めなければなりません。
川西さま
それは、大変そうですね...。
井口行政書士
ええ。特に不動産など分けにくい財産がある場合、その話し合いがご家族間の深刻なトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。
遺言書があれば、すでに川西さまの意思が明確に示されているため、ご家族はスムーズに手続きを進めることができ、安心して次の生活へ移行できるのです。
井口行政書士
まとめますと、遺言書は、「ご自身の意思を尊重し、残されるご家族に安心と平穏を届ける」ための、とても賢明なご準備なのです。
